医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について 〜養子縁組の解消〜
- 医者・医師・歯科医師
妻側が医者・医師・歯科医師の家系であった場合、妻の両親と医師資格のある夫が養子縁組をして、妻の実家が経営している医療法人、病院、クリニック等に夫が勤務するという場合があります。
このような場合、離婚に伴い、妻の両親と夫が離縁(養子縁組を解消すること)をすることが一般的ですが、離縁の手続きは、離婚の手続きとはまったく別の手続きになりますので、妻の両親と夫が、離婚とは別に、離縁の手続きを行う必要があります。
では、離縁の手続きはどのように行うのでしょうか。
離縁の手続き
協議上の離縁
離縁は、当事者(夫と妻の両親)の協議で行うことができます。
協議で離縁を行う場合には、当事者双方及び証人2人以上が署名した離縁届を、役所に提出します。
裁判上の離縁
協議によって離縁をすることが難しい場合には、裁判上の離縁を行うことになります。
以下の事由がある場合には、裁判手続により離縁をすることができます。
① 相手方から悪意で遺棄されたとき
② 相手方の生死が三年以上明らかでないとき
③ その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
なお、裁判手続により離縁をする場合には、まずは家庭裁判所に離縁の調停を申し立てる必要があります。
調停が不調となった場合には、訴訟を提起し、離縁の事由を主張することになります。
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