医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について ~医師である夫の不貞行為について~
- 医者・医師・歯科医師
医者・医師・歯科医師は、看護師、医療事務スタッフ、女医など、女性が多くいる職場で働いており、また、年収の高さや、医師という華やかな肩書もあいまって、浮気・不貞行為を行う方が一般の職業よりも多いイメージをもたれがちです。
では、医者・医師・歯科医師が、浮気・不貞行為を行った場合、その慰謝料額はどのように算定されるのでしょうか。
この点、慰謝料は、精神的な苦痛を慰謝するためのものであって、金銭に換算できない性質のものですので、慰謝料額の算出については、明確な基準はありません。
裁判例では、
・当事者の年齢、婚姻期間、学歴、職業、収入、資産などの夫と妻との身分関係
・不貞行為が始まった時点の夫婦関係
・不貞行為が始まった経緯
・不貞行為の期間・回数、不貞相手に子が生まれたかなどの不貞関係の内容
・夫婦が離婚したかなどの、不貞関係によって夫婦に与えた影響
などの具体的事情を斟酌して額を決定する場合が多いようです。
しかし、最近の裁判例では、当事者の収入や社会的地位、学歴などを、慰謝料算定の考慮事情に、直接には入れないことが多いです。
そのため、夫が医者・医師・歯科医師であるという事情をもって、直ちに慰謝料が高額となるわけではありません。
あくまでも、ケースバイケースになりますので、どのような事情を主張すべきか、妻の側において、慎重に検討しましょう。
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