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医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について ~夫が複数の病院等から収入を得ている場合~

  • 医者・医師・歯科医師
夫が医療法人、病院、クリニック等を経営している場合、その夫が同時に他の病院等に勤務してその病院等から給与収入を得ていることがあります。

また、夫が勤務医の場合であっても、同時に他の病院でアルバイトをする等して、結果として複数の病院等から収入を得ていることは決して珍しくありません。

このような場合、医師である夫の収入の全貌を把握することが難しいケースも少なからずありますが、以下に説明するように、離婚に際して決められる婚姻費用や養育費は、夫婦それぞれの収入を基礎として判断されるため、医師である夫と離婚しようとする妻としては、夫の収入の全貌を前もって把握することが極めて重要となります。

婚姻費用について

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を送るために必要な費用をさします。

具体的には、日常の生活費、医療にかかる費、子どもの養育にかかる費用などです。

養育費と異なり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの間に発生することとなりますが、多くは、実際に離婚が成立するまでの別居期間中に、収入の多い夫が収入の少ない妻に対して支払うこととなります。

この婚姻費用の金額については、具体的には、夫と妻それぞれの収入の多寡に照らして判断されることとなります。

そのため、この婚姻費用の判断の前提として、夫の収入の全貌を把握しておくことが必要となります。

養育費について

養育費とは、未成年の子どもが自立するまでの期間、監護権を持たない親が支払うべき子どもの養育にかかる費用のことです。

具体的には、子どもの食費等の生活にかかる費、学費、医療費等が含まれます。

この養育費は、離婚に際して夫婦の間で決められることとなりますが、養育費の具体的な金額についても、上述の婚姻費用と同じく、夫と妻それぞれの収入に応じて判断されることとなります。

そのため、この養育費の判断の前提としても、夫の収入の全貌を把握しておくことが必要となります。

その他

また、夫がアルバイトでためた預金は、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となりますが、その預金を妻において把握できていなかったため、分与してもらえないとの事態が生じることがあります。

そのため、別居中の婚姻費用の取り決め、離婚後の養育費の取り決め、財産分与の取り決めの場面において、夫の総収入を把握することは大切です。

実際に、夫が、これらの事項の取り決めを行う際に、一部の勤務先の収入の資料しか開示しないことも珍しくありません。

そのため、妻の側において、適切な婚姻費用、養育費、財産分与の請求を行うため、夫が病院等でどのように就労し、どのように収入を得ているのか、その全貌を把握しておくことが非常に大切です。