会社経営者(社長)を夫にもつ妻の離婚について ~夫が保有する自社株式の財産分与~
- 会社経営者(社長)
夫が保有する自社株式は財産分与の対象となるか
夫が会社経営者の場合、自社の株式を保有している場合が少なくありません。
そして、婚姻後に自社の株式を取得した場合、自社の株式も夫婦共有財産として財産分与の対象になりえます。
自社株式が財産分与の対象となる場合
夫が保有する自社株式が、婚姻後に取得したものであって、妻の協力のもとに取得したものであれば、自社株式は、「共有財産」として、財産分与の対象となります。
自社株式が財産分与の対象とならない場合
夫が婚姻前に取得した場合や、離婚後に取得した場合であっても、相続や親族からの贈与によって取得した場合など、妻の協力とは関係のないところで取得した自社株式は、原則として、夫の「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません。
自社株式の財産分与の方法
上記のとおり、夫が保有する自社株式が婚姻後に取得したものであって、妻の協力のもとに取得したものであれば、自社株式は、「共有財産」として、財産分与の対象となります。
では、自社株式は、どのように分与すればよいのでしょうか。
この点、夫が自社株式を離婚相手である妻に分与することは、会社の経営に大きな影響を与えることになりますので、妻が自社株式の分与を希望したとしても、夫としては、離婚後の妻が会社経営に関与することを回避するため、自社株式の分与を拒絶する場合が多いものと思われます。
また妻においても、会社の経営に携わりたいなどの希望があるのであれば、株式の分与を受けることにメリットがありますが、そのような希望がないということであれば、自社株式を保有することにメリットがあるとは考えにくいです。
そのため、妻においては、自社株式の分与を受ける代わりに、自社株式の価値を評価し、その評価額の2分の1を金銭で受領する方法での分与を検討するなどの方法が考えられます。
その場合には、その自社株式をどのように評価するのかということが問題になります。
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