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会社経営者(社長)を夫にもつ妻の離婚について ~会社の類型等~

  • 会社経営者(社長)
会社経営者を夫にもつ妻が離婚する場合、夫が会社経営者であることに特有の問題が出てくることがままあります。

会社に関する知識をきちんと把握することは、夫が会社経営者である場合、離婚の手続きを進めていくにあたり重要です。

以下では、そもそも会社がどのようなものなのかを解説します。

法人とは

会社はいわゆる法人の一種ですが、そもそも法人とは、自然人以外で、権利・義務の主体となる権利能力を与えられたものをいいます。

会社と個人事業主との違い

個人事業主とは、法人を設立せずに事業を営む個人をいいます。

個人事業主には、会社のような別の人格はありません。

そのため、個人事業主の場合は、事業用の財産であっても、その財産は、その個人名義の財産となっている場合が通常です。

他方、会社の財産はその会社に帰属し、会社経営者個人には帰属しません。

そのため、会社経営者との離婚と、個人事業主との離婚は、財産分与などについて、考え方が大きく異なってきます。

会社の類型

会社の種類には、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社があります。

合名会社

合名会社とは、構成員である社員全員が、会社の債務について無限責任を負う会社をいいます。

合資会社

合資会社とは、構成員である一部の社員が会社の債務について無限責任を負い、他の社員が出資の価額を限度として会社の債務を弁済する責任(有限責任)を負う会社をいいます。

合同会社

合同会社とは、構成員である社員全員が、会社の債務について、出資の価額を限度として会社の債務を弁済する責任(有限責任)を負う会社をいいます。

株式会社

株式会社とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、その資金で事業活動を行う会社のことをいいます。

現在存在している会社の多くは、株式会社です。

株式とは

株式とは、株式会社の構成員たる資格のことをいい、株主の権利が化体されたものです。

そして、株主の権利には、自益権と共益権があります。

自益権

自益権とは、剰余金の配当を受ける権利や、会社が解散・清算するときに残余財産の分配を受ける権利のことをいいます。

共益権

共益権とは、株主が会社の経営に参加したり、会社の経営を監督したり、是正したりする権利のことをいいます。

株式会社の機関構成について

株式会社の管理・運営にたずさわる者として会社法に定められた人または会議体を機関といいます。

会社の機関として、株主総会、種類株主総会、取締役、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等、執行役があります。