会社経営者(社長)の夫をもつ妻の離婚について ~株式の財産分与に代わる代償金について~
- 会社経営者(社長)
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚時に分配することをいいます。
会社経営者の夫であれば、自社株式や公開株式、その他非公開株式を保有していることが多いと思われますが、婚姻中に夫婦の協力により取得した自社株式、公開株式、その他非公開株式も、当然財産分与の対象となります。
株式の財産分与
株式の財産分与の方法としては、株式そのものを分けるか、株式の価値を評価して、その価額の半分を、株式を保有しない側が金銭で受領するかが考えられますが、株式の価値の半分を金銭で受領することが多いようです(株式の分与に代わる代償金)。
どの時点の株式が分与の対象になるか
財産分与の基準時は、夫婦が別居を開始した時点と考えられています。
そのため、別居開始時点の株式が、財産分与の対象になります。
株式の評価時点
では、株式が財産分与の対象になりえるとして、その株式を評価するのはどの時点になるのでしょうか。
株式の価値は日々変動するものであり、どの時点で評価するかによって、上述の株式の分与に代わる代償金の金額等も影響を受けることとなります。
なお、上記のとおり、別居開始時点に保有していた株式が財産分与の対象株式となりますが、株式の評価時点は、必ずしも別居開始時点となるわけではありません。
公開株式の代償金について
この点、離婚裁判などで財産分与を決める場合は、事実審口頭弁論終結時の評価額が原則となりますので、話し合いで決する際は、公開株式の場合は、離婚時に近い時点の評価額を参考にして、代償金を決定することが多いです。
非公開株式の代償金について
また、非公開株式の場合は、株式の価値を何らかの方法によって算出することになりますが、価値の算出の仕方はケースバイケースであり、DCF法、時価純資産法等の株式の評価方法により算出されることとなります。
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