会社経営者(社長)の夫をもつ妻の離婚 ~有限会社の財産分与~
- 会社経営者(社長)
婚姻後に夫が有限会社を設立した場合、その有限会社について、離婚時の財産分与はどのように行われるべきなのでしょうか。
有限会社とは
有限会社とは、有限会社法によって設立された社団法人をいいます。
しかしながら、2006年の会社法施行に伴い、有限会社法が廃止され、従来の有限会社は、法律上、株式会社となりました。
なお、名称変更などは伴わず、そのまま「有限会社」の名称で継続することもできますので、従来の有限会社が存続しているかのように思われがちです。
しかし、法律上、従来の有限会社の出資者が持っていた「持分」は「株式」に、「社員」は「株主」に、「社員総会」は「株主総会」に変わっており、株式の譲渡に関しては、会社の承認が必要となる「譲渡制限株式会社」とほとんど同様に扱われることになります。
有限会社の財産分与の方法
上記のとおり、従来の有限会社の出資者が持っていた「持分」は「株式」に変わっているため、有限会社の出資持分の財産分与の方法は、株式の財産分与方法と同じ方法で行われるべきことになります。
詳しくは、
会社経営者の夫をもつ妻の離婚~株式の財産分与について
会社経営者の夫をもつ妻の離婚~株式の財産分与に代わる代償金について
会社経営者の夫をもつ妻の離婚~株式を財産分与する際の株式の評価方法(時価純資産法)
会社経営者の夫をもつ妻の離婚~株式を財産分与する際の株式の評価方法(類似業種比準方式)
会社経営者の夫をもつ妻の離婚~株式を財産分与する際の株式の評価方法(配当還元方式)
会社経営者の夫をもつ妻の離婚~株式を財産分与する際の株式の評価方法(DCF法)
をご覧ください。
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