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会社経営者(社長)の夫をもつ妻の離婚について ~離婚慰謝料の額について~

  • 会社経営者(社長)

離婚慰謝料とは

夫が離婚の原因を作った場合は、妻は、離婚により精神的な苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料が認められる代表的な例は、不貞行為(浮気、不倫)、DV、暴力などです。

その他、悪意の遺棄、性交渉拒否、婚姻生活の維持に協力しないなどの事情がある場合にも、離婚慰謝料が認められることもあります。

離婚慰謝料の額

離婚慰謝料の額は、

  1. 背信性(信義誠実性、調停等における対応、詐欺・横領、無断離婚届出)
  2. 有責行為の程度・割合・態様(暴力、不貞・不貞行為の相手方の関与の程度、異常な性格等の破綻原因)
  3. 婚姻ないし婚姻破綻に至る経過(初婚か再婚か、婚姻期間、同居期問、別居期間、非嫡出子の出生・認知、再婚可能性)
  4. 婚姻生活の実情(献身度、婚姻中の贈与、生活費不払い、婚姻中の協力度、妊娠中絶等の有無、当事者の生活形態)
  5. 精神的苦痛の程度(自殺未遂、流産の有無、ノイローゼ)
  6. 当事者の年齢、社会的地位(学歴・職業)、支払能力(資産、収入、負債の有無)、親族関係
  7. 離婚後の生活状況(財産分与の額、養育費の額、離婚後の扶養の要否、自活能力、親族の支払協力の有無、療養監護の必要性)
  8. 子の有無(特に未成熟子の有無)、子の数、親権・監護権の帰属、非嫡出子の出生及び認知の有無

などの諸事情を総合的に検討して判断がなされることになります。

夫が会社経営者であった場合の離婚慰謝料の額

夫が会社経営者であった場合、慰謝料は高額となるのでしょうか。

上記のとおり、社会的地位(学歴・職業)、支払能力(資産、収入、負債の有無)については、慰謝料の額を決めるにあたり、考慮要素になると考えられていますが、社会的地位がある者とそうでない者、支払い能力のある者とそうでない者が行う行為によって、慰謝料の額が極端に増えたり減ったりすることについて合理性があるとは考えにくいため、会社経営者であることのみを理由として、慰謝料が高額となることは、原則としてないものと考えられます。