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会社経営者(社長)の夫をもつ妻の離婚について ~年収が2000万円を超える場合の婚姻費用・養育費の算定~

  • 会社経営者(社長)
夫婦間には、お互いの生活を支える義務があるため、夫婦が別居していた場合は、夫婦の一方は、他方に対して、収入に応じた生活費(=婚姻費用)の支払いを求めることができます。

また、子どもがいる場合は、離婚後は、子と生活を共にする親が、子と生活を共にしていない親に対して、収入に応じた養育費の支払いを求めることができます。

なお、婚姻費用と養育費の額の相場は、家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表によって、確認することができます。

会社経営者である夫の役員報酬が年間2000万円を超えることもあると思いますが、他方で、家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表には、養育費・婚姻費用の支払義務者の年収が2000万円までの場合しか、記載がありません。

では、会社経営者である夫の年収が2000万円を超える場合、婚姻費用・養育費はどのように算定するのでしょうか。

会社経営者などの高額所得者の収入認定

社長である夫の総収入が2000万円を超える場合は、算定方式によって、婚姻費用・養育費を算定することになります。

算定方式とは

[養育費・婚姻費用算定の枠組み]
養育費・婚姻費用の算定は、
①基礎収入(可処分所得)の算定
②生活費指数(生活費の配分割合)の決定
③算定式による算定
の順で行われます。

基礎収入とは、総収入から税金・社会保険料などの必ず支出する費用を控除して、純粋に生活に充てられる分の収入をいいます。

そして、社長で高額所得者の場合、生活実態も様々であるうえ、税金・社会保険料などの額も異なるので、算定表の予定する基礎収入割合を用いることができません。

そこで、社長である夫の総収入が2000万円を超える場合は、基礎収入をどのように考えるか、ということが問題になります。

以下、考え方を紹介します。

基礎収入の割合を修正する方法

税法や家計調査年報などを参照し、総収入に対する基礎収入の割合を修正することで、基礎収入を算定する方法が考えらえます。
ただし、どのような理由に基づいて、どの程度修正するかは、明確に決まりがあるわけではありません。

公租公課について実際の額を控除する方法

公租公課について実額を控除し、職業費については統計値を算出することによって、基礎収入を算定する方法が考えられます。

総収入から貯蓄率も控除する方法

総収入のうち一定割合の貯蓄率を控除し、基礎収入を算定する方法が考えられます。

ただし、高額所得者のみ貯蓄を総収入から控除して取り扱う理由に合理性があるとは考えにくいとも考えられます。

養育費の上限

養育費の性格を考えると、子1人の養育費については、基本的には、算定表の上限額を上限とすることで足り、事案によっては、学費等の不足額を加算することを考えるべきとの考え方が有力です。

ただし、子の利益を考慮すれば、上限を設けることは慎重に行うべきです。

婚姻費用の上限

婚姻費用の性格からすると、よほどの事情がない限り、婚姻費用の月額が100万円を超えることはないように思われるとの指摘があります。

ただし、婚姻費用は、義務者と同程度の生活水準を保持させるという生活保持義務に基づいて分担されるものであり、上限を設けることは慎重に行うべきです。

このように、夫が会社経営者であり、年収が2000万円を超えるような場合は、養育費・婚姻費用の算定に注意が必要です。