会社経営者(社長)の夫をもつ妻の離婚について ~年金分割~
- 会社経営者(社長)
夫が会社経営者、社長の場合、離婚時の年金分割はどのようになるのでしょうか。
年金分割とは
年金分割には、合意分割と3号分割という2つの制度があります。
合意分割
合意分割とは、按分割合について夫婦の合意または裁判所の決定により婚姻期間中の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)を分割する制度をいいます。
厚生年金保険の被保険者(被保険者であった者)または配偶者が、標準報酬の決定または改定を厚生労働大臣に請求できる制度です。
按分割合は5割が限度です。
3号分割
3号分割とは、離婚した場合に、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、第3号被保険者からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができる制度をいいます。この場合、第2号被保険者の同意は不要です。
会社経営者が夫の場合の年金分割
会社経営者、社長の夫をもつ妻の場合、妻側が夫に対して年金分割を請求することが多いと思われます。
妻が専業主婦であった場合は、会社経営者である夫の年金が2分の1になると思われがちですが、年金分割というのは厚生年金(報酬比例部分)の額に影響が発生するものであって、国民年金の制度である老齢基礎年金の額には影響しません。
また、妻も夫の経営する会社の取締役・監査役等の役員として役員報酬を受けている場合も多いと思われますが、年金分割を行うにあたっては、妻の標準報酬月額・標準賞与額も考慮して分割することになりますので、妻の標準報酬月額・標準賞与額が社長である夫の標準報酬月額・標準賞与額と変わらないような場合は、按分割合を上限の5割として年金分割を行ったとしても、妻の将来の年金の受給額が大きく増えるというわけではありません。
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