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子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化

  • 子の引き渡し
従前の民事執行法には、子の引渡しの強制執行に関する明文の規定がありませんでした。

そのため、子の引渡しを命じる判決等の実効性を確保するために、また、子の福祉に対して十分な配慮をしなければならないとの観点から、規律を整備するべきとの指摘がなされていました。

令和元年の民事執行法改正(令和2年4月1日施行)では、間接強制前置、執行官の権限、同時存在の原則、執行場所が、それぞれ問題になりました。

間接強制前置と子の利益

国際的な子の引き渡しを規定するハーグ条約実施法では、直接強制よりも間接強制によって債務者(子の引渡し義務を負う者)にできる限り任意の子の引き渡しを促す方が、子の心身に与える影響が小さいとの考え方により、間接強制前置に関する規定が置かれています。

そのため、今回の改正にあたり、ハーグ条約実施法との整合性とが問題になりました。

審議の結果、直接強制は、間接強制の方法による強制執行の後でなければ行うことができないとはせずに、間接強制を前置しない場合があることが明記されました(改正民事執行法174条1項、同条2項)。

参照条文
(子の引渡しの強制執行)
第174条 子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
⑴ 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
⑵ 第172条第1項に規定する方法
2 前項第1号に掲げる方法による強制執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。
⑴ 第172条第1項の規定による決定が確定した日から2週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあっては、その期間を経過したとき)。
⑵ 前項第2号に掲げる方法による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき。
⑶ 子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき。

執行官の権限等と子の利益

従前、日本国内の子の引渡しの執行に関しては、明文がありませんでしたが、今回の改正で、執行裁判所は、執行官に子の引渡しを実施させることを命じることができることが明記されました(改正民事執行法174条1項1号)。

また、執行官は、債務者(子の引渡し義務を負う者)による子の監護を解くために必要な行為として、以下の行為を行うことができると明記されました(改正民事執行法175条1項)。

債務者に対する説得

ハーグ条約実施法では、子の心理的な負担を軽減するため、債務者を説得して、任意に子の監護を解くことを実現することが重要であるとの考え方に基づき、執行官が債務者を説得することができる旨定められています。

今回の改正では、ハーグ条約実施法と同様に、子の監護を解くために必要な行為として、執行官が債務者に説得をすることができる旨の明文が定められました。

債務者の住居その他債務者の占有する場所への立ち入りと子の捜索、閉鎖した戸を開くための必要な処分

従前の国内における子の引渡しに関する執行の実務においては、動産執行の定めが重要されており、動産執行においては、執行官が対象物件の捜索と閉鎖した戸等を開くなどの必要な処分をすることができるとされておりました。

また、ハーグ条約実施法にも、同様の定めがありました。

そのため、今回の改正では、国内の子の引渡しについても、これらの処分は必要であるとして、明文が定められました。

債権者もしくはその代理人と、子または債務者を面会させること

ハーグ条約実施法には、執行官は、返還実施者(子を連れ去られた親など)と子や債務者を面会させることができるものと定められています。

これは、子の解放の実施を実効的なものとし、子の解放後に円滑に返還の実施に移ることを可能とするためです。

そのため、今回の改正では、国内の子の引渡しについても、債権者(子の引渡しを受ける権利をもつ親)もしくはその代理人と子や債務者を面会させることができる旨の明文が定められました。

債務者の住居その他債務者の占有する場所へ債権者またはその代理人を立ち入らせること

ハーグ条約実行法には、執行官は、債務者の住居等に返還実施者を立ち入らせることができるものと定められています。

これは、子の解放の実施を実効的なものとし、子の解放後に円滑に返還の実施に移ることを可能とするためです。

そのため、今回の改正では、国内の子の引渡しについても、債務者の住居その他債務者の占有する場所へ債権者またはその代理人を立ち入らせることができる旨の明文が定められました。

債務者の住居その他債務者の占有する場所以外における必要な処分の実施

今回の改正では、執行官は、子の心身に及ぼす影響、当該場所及び周辺の状況その他の事情を考慮して相当と認められる場合には、当該場所の占有者の同意を得たうえで、「債務者による子の監護を解くために必要な行為」を行うことができると定められました。

子の住居が債務者の住居その他債務者の占有する場所と異なる場合に、当該場所での必要な処分の実施

今回の改正で、子の住居が債務者の住居その他債務者の占有する場所と異なる場合(子が債務者の実家にいる場合など)に、執行裁判所は、債務者と占有者との関係、占有者の私生活及び業務に与える影響等を考慮して相当と認めるときは、債権者の申立てにより、当該場所の占有者の同意に代わる許可をすることができると定められました。

威力の行使

民事執行法6条1項は、職務の執行に際し抵抗を受ける際には、その抵抗を排除するために、威力を用いることができると定めています。

参照条文
(執行官等の職務の執行の確保)
第6条 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第64条の2第5項(第188条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。

しかしながら、子の引渡しの場面においては、執行官は、子に対しては威力を用いることができないこととされました。
また、子以外の者に対し、威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼす場合にも、子以外の者にも威力を用いることができないとされました。

債務者又はその代理人に対する指示

執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、債権者又はその代理人に対し、必要な指示をすることができると定められました。

参照条文
(執行官の権限等)
第175条 執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。
⑴ その場所に立ち入り、子を捜索すること。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。
⑵ 債権者若しくはその代理人と子を面会させ、又は債権者若しくはその代理人と債務者を面会させること。
⑶ その場所に債権者又はその代理人を立ち入らせること。
2 執行官は、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、前項に規定する場所以外の場所においても、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、当該場所の占有者の同意を得て又は次項の規定による許可を受けて、前項各号に掲げる行為をすることができる。
3 執行裁判所は、子の住居が第1項に規定する場所以外の場所である場合において、債務者と当該場所の占有者との関係、当該占有者の私生活又は業務に与える影響その他の事情を考慮して相当と認めるときは、債権者の申立てにより、当該占有者の同意に代わる許可をすることができる。
4 執行官は、前項の規定による許可を受けて第一項各号に掲げる行為をするときは、職務の執行に当たり、当該許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為は、債権者が第1項又は第2項に規定する場所に出頭した場合に限り、することができる。
6 執行裁判所は、債権者が第1項又は第2項に規定する場所に出頭することができない場合であっても、その代理人が債権者に代わって当該場所に出頭することが、当該代理人と子との関係、当該代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、債権者の申立てにより、当該代理人が当該場所に出頭した場合においても、第1項又は第2項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることができる旨の決定をすることができる。
7 執行裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
8 執行官は、第六条第一項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。
9 執行官は、第1項又は第2項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、債権者又はその代理人に対し、必要な指示をすることができる。

執行場所

子の引渡しの執行場所に関しては、債務者の住居その他債務者の占有する場所における解放の実施を行うべきとしつつ、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びそのその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、それ以外の場所においても、当該場所の占有者の同意、または同意に代わる執行裁判所の許可を得て、解放実施することもできる旨の明文が定められました。

参照条文
(執行官の権限等)
第175条 執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。
⑴ その場所に立ち入り、子を捜索すること。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。
⑵ 債権者若しくはその代理人と子を面会させ、又は債権者若しくはその代理人と債務者を面会させること。
⑶ その場所に債権者又はその代理人を立ち入らせること。
2 執行官は、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、前項に規定する場所以外の場所においても、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、当該場所の占有者の同意を得て又は次項の規定による許可を受けて、前項各号に掲げる行為をすることができる。

同時存在の原則と子の利益

債務者の同時存在は不要

ハーグ条約実施法は、債務者が不在の場で子を連れ帰ることを認めた場合、子が恐怖や混乱に陥る可能性があることを考慮したうえで、子の引渡しの強制執行が子の心身に及ぼす負担を最小限にとどめるため、執行官が解放実施することができる場合を、「子が債務者と共にいる場合」に限っています。

しかし、強制執行の実効性確保の観点からは、債務者が意図的に執行場所に立ち会わないなどにより、子の引渡しを不能に至らせる蓋然性があること等の理由によって、今回の改正では、債務者と子の同時存在の原則は不要とされました。

債権者の同時存在は必要

債務者が不在の場合に執行をした場合に、子が事態を把握することができずに、恐怖や混乱に陥る可能性については、債権者が執行に同席することで避けることができると考えられることから、国内における子の引渡しの場面においては、原則として債権者の同時存在を求めることとなりました。

もっとも、債権者本人が同席できない場合であっても、代理人と子の関係、代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認められるときには、代理人による同席も可能とされています

参照条文
(執行官の権限等)
第175条 1項ないし4項 省略
5 第1項又は第2項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為は、債権者が第1項又は第2項に規定する場所に出頭した場合に限り、することができる。
6 執行裁判所は、債権者が第1項又は第2項に規定する場所に出頭することができない場合であっても、その代理人が債権者に代わって当該場所に出頭することが、当該代理人と子との関係、当該代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、債権者の申立てにより、当該代理人が当該場所に出頭した場合においても、第1項又は第2項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることができる旨の決定をすることができる。

配慮規定

従前の子の引渡しの執行実務において行われた子の心身の負担に配慮した種々の工夫の運用を継続して発展させていくことを促す目的で、子の心身に与える影響に関する配慮規定を明文化しました。

参照条文
(執行裁判所及び執行官の責務)
第176条 執行裁判所及び執行官は、第174条第1項第1号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たっては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。