年金分割 ~年金分割の請求期限は?~
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年金分割
夫婦が離婚したとき、婚姻期間中に加入していた厚生年金保険料の納付記録を、妻と夫との間で分割することができる制度のことを年金分割といいます。
年金分割には、当事者の合意又は家庭裁判所の決定により納付記録を分割する「合意分割」と、離婚後、一方当事者の請求により、自動的に2分の1に分割される「3号分割」の二種類があります(合意分割については、【年金分割 ~合意分割とは?~】、3号分割については【年金分割 ~3号分割とは?~】をご参照下さい。)。
では、年金分割の請求はいつまですることができるのでしょうか。
年金分割請求の期限
合意分割の場合
合意分割の場合、原則として、離婚した日の翌日から起算して2年以内に、年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行われなければなりません。
ただし、合意分割の場合、離婚した日の翌日から起算して2年を経過するまでに、調停、審判の申し立てを行い、かつ、調停の成立あるいは審判の確定後1か月以内に、年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行った場合は、特例として、分割請求が可能になります。
なお、年金分割の合意あるいは調停ないし審判によって按分割合が定められた後に、相手方が死亡した場合、離婚した日の翌日から起算して2年を経過していなくとも、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなってしまうため、按分割合についての合意等の成立後、速やかに、年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行うことが肝要です。
3号分割の場合
3号分割の場合、必ず、離婚した日の翌日から起算して2年以内に、年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行わなければなりません。
また、離婚成立後に、相手方が死亡した場合は、離婚した日の翌日から起算して2年が経過していなくとも、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求手続きができなくなります。
なお、婚姻期間に合意分割できる期間と3号分割できる期間が混在する場合、一般的には、婚姻期間の全体を対象とした合意分割の請求を行うことで足りますが(合意分割と3号分割の関係については【年金分割 ~合意分割と3号分割の関係は?~】をご参照下さい)、3号分割には、合意分割のように離婚した日の翌日から2年を経過した場合の特例が認められていないため、離婚した日の翌日から起算して2年以内に合意分割による年金分割の請求手続きができない場合には、3号分割のみを先行して、年金事務所に請求する必要があるため、注意が必要です。
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