年金分割 ~離婚時年金分割制度とは~
- 年金分割
老後の生活の支えとなる年金が、離婚の際にどのように分割されるかについては、離婚する夫婦にとって、非常に重要な問題となります。
では、そもそも年金分割とはどのような制度なのでしょうか。
年金分割制度の概要
離婚時年金分割とは、夫婦が離婚したときに、婚姻期間中に加入していた厚生年金保険料の納付記録を、妻と夫との間で分割することができる制度です。
「年金分割」という言葉から、年金分割とは、夫が年金を受け取る際に、その夫の年金の一部が妻に現金で支給されるというイメージを持たれる方も多いと思いますが、年金分割において、実際に分割されるのは、夫に支給される年金の一部(現金)ではなく、年金額を算出するための基礎となる保険料納付記録(「標準報酬」と呼ばれています。)です。
年金分割を受けた妻は、日本年金機構を通じて、分割後の納付記録(妻自身の保険料納付記録+夫から分割を受けた保険料の納付記録)に基づいて計算された年金を、自分の年金として受け取ることになります。
なお、年金分割制度には、当事者の合意又は家庭裁判所の決定により厚生年金保険料の納付記録を分割する「合意分割」と、離婚の際に一方当事者の請求により、厚生年金保険料の納付記録が自動的に2分の1に分割される「3号分割」の二つの制度があります。
年金分割制度が導入された背景
年金分割制度は、離婚後に元夫婦間で年金の給付額に不公平が生じることを防ぐために導入されました。
たとえば、夫婦のうち、夫が正社員として働き、妻が専業主婦やパートとして働いている場合、夫のみが厚生年金の被保険者になりますが、厚生年金は被保険者だけに支給されるため、この夫婦が離婚した場合、夫と妻が受給することとなる年金の額に大きな差ができることになります。
そこで、婚姻期間中に夫を支えた妻の貢献度を年金額に反映させ、夫婦の老後の生活の支えとなる年金が離婚しても夫婦それぞれの生活を支えることができるようにするために、平成16年の年金制度改革により離婚時の年金分割制度が導入されることとなりました。
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