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年金分割 ~合意分割と3号分割の関係は?~

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年金分割

夫婦が離婚したとき、婚姻期間中に加入していた厚生年金保険料の納付記録を、妻と夫との間で分割することができる制度のことを年金分割といいます。

年金分割には、当事者の合意又は家庭裁判所の決定により納付記録を分割する「合意分割」と、離婚後、一方当事者の請求により、自動的に2分の1に分割される「3号分割」の二種類があります{合意分割については年金分割 ~合意分割とは~、3号分割については年金分割 ~3号分割とは~をご参照下さい。}。

では、合意分割と3号分割とは、どのような関係にあるのでしょうか。

合意分割と3号分割との関係は?

合意分割と3号分割は、どちらかを請求すると他方は請求できなくなるという関係ではなく、両方による分割が可能です。

3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間に限られるため、平成20年4月1日より前にも婚姻期間がある場合や平成20年4月1以降の第3号被保険者期間が婚姻期間の一部である場合には、合意分割を請求することができます。

年金事務所に対し、3号分割のみを請求した場合は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間についてのみ年金分割が行われることになり、合意分割の対象となる期間について年金分割の請求を行うためには、別途、請求期間内(原則として離婚した日から2年以内)に合意分割を請求する必要があります。

これに対し、合意分割を請求した場合、合意分割の対象期間に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割を請求したと同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

したがって、婚姻期間に合意分割できる期間と3号分割できる期間が混在する場合、婚姻期間の全体を対象とした合意分割の請求を行うことで足ります。