ゴルフ会員権の財産分与① ~ゴルフ会員権の評価方法について~
- 財産分与
配偶者の一方や双方がゴルフをお好きな場合、ゴルフ会員権を所有していることもあるかと思います。
ゴルフ会員権は会員制のゴルフ場の利用権です。ゴルフ会員権には財産的価値がある場合が多く、婚姻期間中に取得したゴルフ会員権は、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
本コラムでは、ゴルフ会員権の評価方法について解説いたします。
会員権の内容の把握
ゴルフ会員権の種類は、以下の形態が取られることが多いです。
①社団法人制
ゴルフと体育振興を目的として設立された法人で、会員は社団法人の社員でもあります。関西では神戸GC、西宮CC、茨城CCなど名門といわれるコースに多いです。
会員権の譲渡が限定されていることが多いです。
②株主会員制
会社組織のクラブです。会員が株主として出資する形態で、会員は株主総会で議決権を行使できます。クラブの解散時には、全資産を持株比で分配を受ける権利を持ちます。資産があり、権利を主張することができるため、評価が高いゴルフ会員権です。
③預託金制
一定の金額をクラブに預けて会員となる方式です。預託金は無利子で一定期間据え置かれますが、その後に退会する場合は会員に「預託金返還請求権」があります。
※民事再生により預託金がカットされ、ゴルフ場施設の利用権のみの会員権が増えています。
また、会員権の内容を正確に把握するには、ゴルフ場から発行される会員権証書を確認する必要があります。
資産価値の評価方法
ゴルフ会員権の資産価値を把握するために最初に調べるべきことは、取引相場の有無です。
取引相場がある場合は、取引相場を基準としてゴルフ会員権の資産価値を評価します。その際は、複数の仲介業者から見積もりをとり、相当な価格で評価することをおすすめいたします。
また、取引相場がない場合、会員権の内容によって評価方法が異なるため、会員権の内容に適した評価を行うためには、会員権証書から会員権の内容を正確に把握する必要があります。
ゴルフ場の資産状態によっては預託金の返還を実現できないなど、様々な要素によって評価が変動する可能性があります。
このような不測の事態に備えるためにも、信頼できるゴルフ会員権業者や税理士などの専門家に評価を依頼することをおすすめします。