リゾート会員権の財産分与① ~リゾート会員権の評価方法について~
- 財産分与
さまざまなリゾート地の施設を自由に使えるリゾート会員権を配偶者、もしくはご自身が所有している場合もあるかと思います。
リゾート会員権には財産的価値があるため、婚姻期間中に取得したリゾート会員権は、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
本コラムでは、リゾート会員権の評価方法について解説いたします。
会員権の内容の把握
リゾート会員権は会員制リゾートにおける宿泊利用権となります。主な形態は以下の2種類になります。
1. 共有制
土地や建物を複数の会員で区分所有します。土地建物代が必要となり、一般の不動産取引手続きと同様に、登記料や売買手数料、不動産取得税もかかります。
2. 預託金制
預託金を預けることで施設を利用する権利が得られます。預託金は施設側が設定した期間経過後、退会時に返却されるのが一般的です。
財産分与を検討するにあたっては、リゾート会員権の内容を正確に把握する必要があります。
資産価値の評価方法
リゾート会員権の資産価値を把握するために最初に調べるべきことは、取引相場の有無となります。
取引相場がある場合は、取引相場を基準としてリゾート会員権の資産価値を評価します。その際は、複数の仲介業者から見積もりをとり、相当な価格で評価する必要があります。
また、取引相場がない場合、預託金の返還が望める場合、預託金を資産価値として評価することになるでしょう。