離婚時における財産分与
- 財産分与
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財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚に伴って夫婦それぞれに分け与える制度のことをいいます。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法768条1項
夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができるので、財産分与請求権と表現することもあります。
財産分与の種類
財産分与には、以下の3つの性質があるといわれています。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
清算的財産分与
財産分与の性質のうち、もっとも一般的で重要となるのが、清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、結婚している間に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産について、財産の名義が夫婦のどちらかにかかわらず「夫婦の共有財産」と考え、夫婦の共有財産をそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することをいいます。
清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求も認められています。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生計を補助するという扶養目的で財産を分与することをいいます。
- 健康状態や高齢を理由に、働き口を見つけることが難しい
- 長年専業主婦として家事に専念しており特別なスキルもないため、再就職に時間がかかる
- 子どもが幼いためフルタイムでの仕事ができず、経済的に自立するほどの収入が得られない
扶養的財産分与は補充的になされますので、経済的な問題がないのであれば、基本的に扶養的財産分与は行われません。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、相手方の不貞行為などが原因で精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料として財産を分与することをいいます。
慰謝料は、財産分与とは別に請求することが一般的ですが、財産分与の中に慰謝料的性質も含めて請求することも考えられます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦の財産のうち、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持された財産(=共有財産)とされます。
共有財産となるかどうかは、財産の名義だけで決めるのではなく、実質的な判断によります。
また、夫婦のどちらの財産か不明な場合は、共有財産と推定されます。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
民法762条2項
不動産
婚姻中に購入した土地や住宅などの不動産は、所有者の名義に関わらず夫婦の共有財産とされ、財産分与の対象となります。
もっとも、婚姻中に購入した不動産であっても、夫婦の一方の独身時代の預貯金や相続財産等を原資として購入した場合には、特有財産と考えられます。
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自宅不動産
婚姻期間中に購入した自宅不動産はそのままでは分割できないので、「家を売却して現金化し分け合う」もしくは「一方は住み続け、一方は現金を受け取る」のどちらかの方法で分与されます。
また、住宅ローンが残っているかどうかも気をつけなければなりません。
【住宅ローンが残っている場合】
住宅ローンの残債が家の査定価値を下回るアンダーローンの場合、査定価値から住宅ローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となり、清算が必要となります。
一方、住宅ローンの残債が家の査定価値を上回るオーバーローンの場合、基本的には財産分与の対象とならないと考えられます。引き続き、住宅ローンの名義人が住宅ローンを支払うことになります。
【住宅ローンが残っていない場合】
家を売却して得たお金を半分ずつ分ける、または、どちらかが家を取得して住み続け、出ていく方に査定価値の半額のお金を支払うなどして清算することになります。
収益不動産
収益不動産の場合でも、婚姻期間中に購入したものは、「家を売却して現金化し分け合う」もしくは「一方は住み続け、一方は現金を受け取る」のどちらかの方法で分与されます。
また、収益不動産特有の問題として、賃貸人たる地位に変更があった場合(夫から妻に変更された場合や、夫婦の共有名義から一方の単独名義に変更された場合)は、賃借人に連絡が必要となる場合があります。
預貯金、現金、車
預貯金
現金や預貯金に関しては、夫婦のどちらの名義であっても、また子どもの名義にしていたものであっても、婚姻期間中に夫婦の家計から捻出したものについては、財産分与の対象となります。
離婚時の協議では、夫婦どちらも、自身が保有する現金・預貯金を開示して合計額を把握し、分与割合について協議するのが一般的です。
自動車
婚姻期間中に購入した車は、その所有者名義や使用者名義にかかわらず、財産分与の対象になります。
一方、独身時代に購入した車や、親族からの贈与や相続により得た車は財産分与対象とはなりません。
株式、投資信託、暗号資産(仮想通貨)
夫婦が、婚姻中に、夫婦共同の家計から支出して株式、投資信託、暗号資産(仮想通貨)等を取得した場合、それらは夫婦が協力して築いた財産として、財産分与の対象となります。
株式
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投資信託
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暗号資産(仮想通貨)
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生命保険
生命保険を見てみましょう。これについては、何を持って評価額とすべきかが問題ですが、まずは、解約返戻金を基準にします。解約返戻金とは、もし今保険を解約したらいくらのお金が返ってくるかという数字であり、今までの総払込金額とは異なります。
解約返戻金を調査するときには、加入している保険会社に問い合わせる必要があります。通常、「解約返戻金証明書」を発行してもらうように要求すると、保険会社から解約返戻金の金額が記入された証明書を送ってもらうことができます。生命保険を分けるときには、この解約返戻金証明書に記載されている金額を基準として、2分の1ずつに分けます。
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学資保険
学資保険は教育費に使うことが想定されているので、親権者となる側が取得するのが自然であるといえます。
しかし、学資保険も婚姻期間中に保険料を支払っているのであれば、夫婦共有財産であることには変わりはなく、学資保険も財産分与の対象となります。
学資保険も生命保険と同様に、財産分与においては別居時(離婚時)の解約返戻金相当額が分与対象財産となります。
ゴルフ会員権、リゾート会員権
ゴルフ会員権や、リゾート会員権には財産的価値がある場合が多いため、婚姻期間中に取得した会員権であれば、一方当事者の特有財産である場合を除き、財産分与の対象となります。
財産分与にあたり、会員権の売却・名義変更などを検討しなければなりません。
退職金
退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられているため、退職金も財産分与の対象になります。
しかし、退職金のすべてが財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象になるのは、「勤務期間」と「婚姻期間」が重なる部分に応じた金額のみとなります。
【退職金が支給済みの場合】
すでに退職金が支給されている場合、夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映され、財産分与の対象となると考えられています。
一方で、退職金を使い果たしてしまっていた場合は、財産分与の対象にはなりません。ただし、一方の浪費のせいで退職金が残っていないといったケースでは、ほかの財産で調整する場合もあります。
【支給されていないケース】
まだ退職金が支給されていない場合、将来の退職金支払いの確実性、退職時期などを考慮して、財産分与の対象となる可能性が高いです。
確定拠出年金
確定拠出年金は、退職金の前払い的な性質があり、夫婦の一方が取得する退職金の形成には、他方配偶者も貢献していると考えられるため、財産分与の対象になります。
基準時における年金資産残高の婚姻期間に対応する額が対象となります。
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負債
借金などの負債は、夫婦の共同生活を営むために生じたのであれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されます。
しかし、夫婦の一方がギャンブルやブランド品購入のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられます。
実務上、夫婦の共有財産にプラスの財産と負債(マイナスの財産)がある場合、プラスの財産の合計から負債を差し引いた残額を分配するのが一般的となります。
第三者名義の財産
原則として、第三者名義の財産は財産分与の対象とはならないとされています。
法人名義の財産
夫が会社の経営者であり、不動産や預貯金などの財産を会社名義で所有している場合であっても、会社の財産は財産分与の対象とはなりません。
これは、法人と個人は別の人格であるとされているため、たとえ夫が経営している会社であっても、夫個人の財産ではないとされるからです。
しかし、従業員は社長だけ、もしくは社長とその家族だけなどの同族会社のような場合、会社名義の財産であっても夫婦の財産だと認められる可能性はあります。
家族の名義の財産
子どものアルバイト代やお年玉は、子どもの固有財産であり、当然に財産分与の対象とはなりません。
しかし、将来の教育費に備えて子どもの名義で預貯金をしている場合、夫婦の協力によって形成された財産といえるため、財産分与の対象となります。
財産分与の対象外の財産
財産分与の対象外となる財産として「特有財産」があります。
特有財産とは、夫婦の一方のみに帰属する財産のことで、以下のようなものがあります。
- 婚姻以前から持っていた財産(預貯金、不動産、車など)
- 婚姻後、相続、または、親族からの贈与によって得た財産
- 夫婦の合意によって特有財産としているもの(夫婦一方からのプレゼント、私服など)
財産分与の割合
原則は2分の1
財産分与の割合については、夫婦が共有財産を形成するにあたって、夫婦がそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって、分与割合を計算することになります。
基本的に貢献度は平等とされますので、原則2分の1ずつ分けることになります(2分の1ルール)。
割合が変更される場合
例外的に、以下のような場合、2分の1ルールは適用されず、分与割合が修正される傾向にあります。
- 夫婦一方の特異な能力・才能によって財産を形成した場合
スポーツ選手や芸能人、会社経営者など本人の能力や才能によって高収入を得ている場合や、医師や弁護士など特定の資格を有することによって高収入を得ている場合 - 夫婦の一方が財産形成・維持に対する貢献度が著しく低いという場合
ギャンブルやブランド品の購入などの浪費によって夫婦の財産を著しく減少させた場合 - 特有財産が原資となっている場合
相続によって得た不動産から、賃貸収入を得た場合
いつの時点の財産が財産分与の対象となるのか
財産分与は、別居時点の財産が対象となると考えられています。
別居により夫婦の協力関係は失われるので、婚姻期間中であっても、別居後に形成された財産は夫婦の共有財産とはなりません。
財産分与の請求期限
財産分与は離婚時に行うのが一般的ですが、離婚後でも2年間に限り、財産分与を請求することができます。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
民法768条2項
離婚成立から2年以内に財産分与調停や審判の申立てを行っていれば、その間に2年が経過しても、財産分与を受けることができます。
手続の流れ
財産分与を行う方法は、離婚前と離婚後とで異なります。
協議
離婚前であっても、離婚後であっても、まずは双方のすべての財産とその内容を確認した上で、どの割合、方法で財産分与をするかについて、協議(話し合い)をします。
もっとも、離婚を急ぐような事情のない限り、トラブルを防ぐためにも離婚と同時に協議を成立させることをお勧めします。
協議の上、双方が合意したときは、財産分与の条項を含む離婚協議書を作成します。将来の不払い等のリスクに備え、執行受諾文言付公正証書で作成しておいたほうがよいでしょう。
調停
協議でまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用します。
離婚前の場合、「夫婦関係調整調停」を申し立て、離婚問題と一緒に財産分与についても話し合います。
一方、離婚後の場合は「財産分与請求調停」という、財産分与についてのみ話し合う調停を申し立てることになります。「財産分与請求調停」が成立しない場合は、調停手続は審判手続に移行します。
訴訟、審判
調停が不成立となった場合、離婚前であれば、離婚訴訟を提起し、離婚訴訟の付帯処分による財産分与の申立ができます(人事訴訟法32条1項)。
既に離婚後であって、「財産分与請求調停」が成立しない場合は、調停手続は審判手続に移行します。
なお、離婚後の財産分与に関しては調停前置主義が採用されていないため、調停を経由せずにいきなり審判や裁判を申し立てることも制度上は可能ですが、裁判所の職権によって調停手続きに付されるのが一般的です。
財産分与が争点となった解決事例
まとめ
離婚成立後に財産分与について話し合うことも可能ですが、話し合いに応じない、財産を処分されてしまったり、隠されたりするリスクがあります。
また、離婚から2年を経過すると、財産分与の請求権利自体が消滅するなど、重大なトラブルに発展しかねません。
このような取り返しのつかないトラブルを防ぐためにも、財産分与については、離婚の成立前にきちんと取りまとめておくことが大変重要です。
財産分与ついてご不明な点やお困りのことがありましたら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。