投資信託の財産分与 ~投資信託とは~
- 投資信託
離婚時には、財産分与の対象となる財産の範囲や、その財産の評価について問題となることがあります。
投資信託は財産分与の対象に含まれるのでしょうか。
投資信託も財産分与の対象となる
婚姻から離婚時点(別居している場合は別居時点)までに取得したものであれば、投資信託であっても財産分与の対象となります。投資信託の名義が夫婦のどちらになっていても原則として共有財産として扱われます。
しかし、その投資信託を婚姻前から保有していた場合や、婚姻期間中に相続等により取得した場合は、特有財産として扱われることになり、財産分与の対象とはなりません。
以下、投資信託について、説明いたします。
投資信託とは
投資信託(ファンド)とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用する商品です。そして、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みとなっています。
投資信託の運用成績は市場環境などによって変動しますので、運用がうまくいけば利益が得られ、運用がうまくいかなければ投資した額を下回って、損をすることもあります。このように、投資信託の運用によって生じた損益は、それぞれの投資額に応じてすべて投資家に帰属します。
投資信託の種類
投資信託には様々な種類がありますが、どこの地域のどのような対象に、どのように投資しているかが違いとなります。
投資地域・投資対象によるカテゴリー
運用によるカテゴリー
インデックス型
日経平均株価やTOPIXなど、特定のインデックス(指数=市場の平均的な値動き)と同じ値動きをするように設計されているものです。
アクティブ型
運用のプロであるファンドマネージャーが同時に銘柄選択や資産分配を行い、目標に定めたインデックスを上回る運用成果を目指すものです。
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