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生命保険の財産分与~生命保険が財産分与の対象となるか~

  • 生命保険

 万一の時の備えとして生命保険に加入されている方も多くいらっしゃると思います。
 夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となりますが、生命保険に関しても、財産的な価値があれば、当然に財産分与の対象となります。
 そのため、財産分与にあたっては、預金や株、不動産の他に、保険の加入の有無も確認する必要があります。

生命保険の仕組み

 生命保険には終身保険・定期保険・養老保険・医療保険・がん保険・介護保険等、保障内容の異なる多くの保険が存在します。終身保険や定期保険では、被保険者が死亡した場合、受取人が保険金を受け取ることができます。
 保険の基本的な仕組みは「相互扶助」です。大勢の人が生命保険会社へ保険料を支払い、公平に保険料を負担しあうことで、万が一のときに保険金や給付金を受け取ることができます。一人で貯蓄するには限界があり、カバーできない部分も出てきます。生命保険は大勢の人がお金を出し合っているからこそ、必要なときに大きな保障を受けることができるのです。
 また、貯蓄では希望額を貯めるまで時間を要しますが、保険は加入したらすぐに希望額を備えることができます。

生命保険の種類

 生命保険には「貯蓄型」と呼ばれるものと「掛け捨て型」と呼ばれるものがあります。

貯蓄型

 貯蓄型の保険は、保険期間の満了時に満期保険金を受け取ったり、保険を解約したときに解約返戻金を受け取ったりすることができます。
 貯蓄型の保険商品は、終身保険、養老保険、学資保険などが代表的です。
 貯蓄型のメリットは、保険料が掛け捨てにならず、資産形成の手段として用いることができるところにあります。一方で、保険料が高くなったり、解約時期によっては解約返戻金が少なかったり、受け取れなかったりすることがある点はデメリットといえます。
 財産分与の観点からすると、解約返戻金を請求する権利は財産的価値がありますので、財産分与の対象となります。

掛け捨て型

 掛け捨て型の保険は通常、解約返戻金が発生しません。
 掛け捨て型の保険商品は、定期保険、収入保障保険、一般的な医療保険・がん保険などがあります。
 掛け捨て型保険は、貯蓄型保険と同じ内容で比較すると、保険料が安くなります。また、保険料の負担を抑えて、大きな保障を準備することはメリットといえます。
 解約返戻金がないということは、財産的な価値が認められないため、財産分与の対象とはなりません。