株式の財産分与 〜株式の財産分与の方法〜 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

トピックスtopics

株式の財産分与 〜株式の財産分与の方法〜

  • 株式

株式の財産分与

夫婦が離婚する際には、その夫婦がそれまで婚姻生活の中で形成してきた共有財産を財産分与する必要があります。

そして、夫婦が共同生活により形成した財産に会社株式等の有価証券が含まれる際には、その有価証券も財産分与の対象となります。

では、そのような株式等を財産分与する際の具体的な方法としては、どのような方法があるのでしょうか。

現物を分与する方法

まず、株式(現物)を譲渡することで分割する方法があります。

この方法であれば、株式の価値の算定方法や算定時期について定めることなく、離婚時に株式を単純に2分の1ずつに分割することなども可能です。

もっとも、当該株式が譲渡制限株式であり、承認手続をとる必要がある等の理由から、この方法をとることが難しい場合もあります。

換価した後に分与する方法

また、保有している株式すべてを売却し、得られた現金を分与する方法があります。

この方法をとる場合、実際に売れた金額によって分与額が変わってくることになります。

また、当該株式が非上場株式である場合等、売却が難しいこともあります。

代償金を支払う方法

現物での分与や売却をせずに離婚後もそのまま保有したい場合には、その代わりに代償金を支払うという方法もあります。

この方法をとる場合、代償金の金額を算定するため、その前提となる株式の価値の算定方法や基準時について、夫婦間で話し合う必要があります(離婚訴訟においては、原則として口頭弁論終結時の株価を基準とすることになります。)。

なお、株式の価値の基準時についての詳しい説明はこちらをご参照ください。

他の財産を分与する方法

代償金を支払う方法のほか、他の財産を分与するという方法もあります。

この方法をとる場合も、株式の価値を算定し、その価値に見合った他の財産を分与することが通常であるため、株式の価値の算定方法や基準時が問題になる可能性があります。