確定拠出年金の財産分与 〜確定拠出年金が財産分与の対象となるか〜
- 確定拠出年金
夫婦の一方が確定拠出年金を有する場合、夫婦が婚姻期間中に築き上げてきた財産として、財産分与の対象となるのでしょうか。
そもそも確定拠出年金の性質についてはこちらを参照してください。
「企業型」確定拠出年金について
「企業型」確定拠出年金については、各企業が、従業員に対する退職金制度の一環として採用しているものであり、毎月拠出される掛金は、退職金の前払いの性格を有しています。
この点、退職金は、賃金の後払い的な性格をもち、夫婦の一方が取得する退職金の形成には、他方配偶者も貢献していると考えられるため、原則として財産分与の対象財産となります。
したがって、企業型確定拠出年金として各個人別に管理・蓄積された資産は、一時払いの退職金と同様に、財産分与の対象となると考えられています。
「個人型」確定拠出年金について
これに対し、「個人型」確定拠出年金については、財産分与の対象となるか否かについて見解が分かれており、扱いが確立しているとは言えません。
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