確定拠出年金の財産分与 〜確定拠出年金の評価方法について〜
- 確定拠出年金
企業型確定拠出年金が財産分与の対象となりえることについては、こちらでご説明させていただいたとおりです。
では、企業型確定拠出年金が財産分与の対象とされる場合、どのように評価されるのでしょうか。
確定拠出年金制度では、年金資産は個人別に管理され、残高の把握は、運営管理機関(銀行、証券会社)に問い合わせることにより容易に行うことが可能です。
また、加入者に対し、年に1回から2回、「お取引状況・残高のお知らせ」が発行され、現時点での資産評価額や、毎月拠出している掛金額の累積合計金額などが明示されます。
そこで、これらの数値を用いて、基準時における評価額を決定することになります。
なお、拠出金の運用により、基準時における資産評価額が拠出金の累積拠出額を上回っている場合においても、確定拠出年金の制度上、同時点で中途解約はできず、将来、上記評価額と同額の給付がなされる保証はないため、基準時までの掛金の拠出額の限度で財産分与の対象とすべきとする有力な見解があります。
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