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面会交流の調停

  • 面会交流
非監護親は、家庭裁判所に、子どもとの面会交流を求める調停を申立てることができます。

これを面会交流調停といいます。

家庭裁判所に子どもとの面会交流を求める方法は、調停の他に審判という手続もあります。

面会交流について、調停は、両当事者の話し合いで合意を行うのに対し、審判は両当事者の話を聞いた上で裁判官が決定します。

面会交流は子の利益のために行うものですので、監護親と非監護親との関係とは一旦切り離し、どのような方法がもっとも子の利益に適うのかを考えることが重要となります。

そのため、可能な限り、調停で、話し合いによって協調的解決を図ることが理想といえます。

面会交流調停の流れ

面会交流の調停は、次のような流れとなっています。
①家庭裁判所への申立て
②調停の実施
③調停の終了
それぞれ、以下で詳しく解説します。

家庭裁判所への申立て

申立人(面会交流を求める親)が相手方(面会交流を求められる親)の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくはお互いの合意がなされた裁判所へ申立てを行います。

申立てには以下のものが必要となります。

申立書原本とその写し

面会交流の調停申立の用紙は裁判所のHPからダウンロードできます。
面会交流申立書
記入例

面会を求める子ども(未成年者)の戸籍謄本または全部事項証明書

戸籍謄本は子どもの本籍地のある役場で取得します。戸籍全部事項証明書は、戸籍がコンピューター化された市区町村でのみ発行可能です。

収入印紙

面会を求める子ども一人につき1200円分の収入印紙を申立書に貼付する必要があります。

郵便切手

裁判所から当事者への通知に使用します。管轄の裁判所によって内訳が異なりますので、事前に確認が必要となります。

調停の実施

面会交流調停の申立てを行うと、家庭裁判所から調停期日の呼出状が当事者双方に届きます。家庭裁判所では裁判官と調停委員からなる「調停委員会」が双方の話を聞くこととなります。また通常では、心理学・教育学・社会学等に精通した裁判所調査官が、その専門的見地から手続きに関わります。

調停

調停の場では、当事者双方に別々の控室が設けられ、調停委員より交互に調停室で話を聞かれることになります。なお、家庭裁判所での調停・審判は非公開で実施されます。

調査官調査

調査官調査では、調査官が監護親の元を訪問して子どもの生活状況を確認したり、直接子どもから話を聞いて子どもの意思を確認したりします。調査の結果は調査報告書としてまとめられた後、調停委員会で共有されます。

面会交流調停の終了

面会交流の終了事由は、調停時の内容により異なります。

調停の成立

当事者間で合意に達した場合、調停成立調書を作成します。調停調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します。

調停の取下げ

申立人は、調停が終了するまでは、その全部又は一部を取り下げることができます。

調停措置をしない(なさず)

調停委員会は、調停を行うのに適当でないと認めたとき、又は申立人が不当な目的で調停を申立てたと認めたときは、調停をしないものとできます。

調停不成立

調停委員会が、このまま話し合いを重ねても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断した場合、又は成立した内容が相当でないと認める場合、調停は不成立となります。調停が不成立となった場合、審判手続に移行します。

調停に代わる審判

調停が成立しない場合、審判手続に移行する前の調停手続の中で、家庭裁判所は職権で、面会交流についての審判をすることができます。これを「調停に代わる審判」といいます。ただし、調停に代わる審判に対しては、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に書面で意義の申立てをすることができます。