- 離婚の手続き
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 裁判上の離婚原因
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- 有責配偶者からの離婚請求
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- 離婚に関する給付
- 年金分割
- 年金について
- 分割の対象となる年金
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- 分割の対象となる期間
- 外国人との離婚
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- 保険に関する手続き
- 離婚と税金
- 離婚の際に税金は発生するか
- 金銭を受け取った人の税金関係
- 資産を分けた人の税金関係
- 児童扶養手当
- DV
(ドメスティックバイオレンス) - DVとは
- 保護命令
- 警察の役割
- シェルターの利用
- 安全確保
- ストーカー規制法
その他婚姻を継続し難い
重大な事由
養育費
財産分与
退職金の分与
分与者がすでに退職金を受給している場合には、退職金受給の事実を踏まえて分与額を決定することになりますが、将来において支給される場合には、会社の存続、経営状態、本人の退職理由、時期等の不確定な要素により左右されることから、そもそも清算の対象となるのか問題となります。近時の判例は、賃金の後払い的性質を理由に、清算的財産分与の対象としているようです。
なお、その清算方法については、以下のようなものがあります。
@ 離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額を支給の時点で清算の対象とするもの
A 将来の退職金額自体を現時点で清算の対象とするもの
B 将来支給されることを条件として清算の対象とするもの
金額は、退職金総額× (婚姻期間÷退職金基準期間)÷2が原則です。
原則としては婚姻期間を基準としますが、同居期間相当分だけを分与の対象財産とし、別居期間に相当する分を分与の対象から除いた裁判例もあります。
負債
日常家事債務を除いて、夫婦の一方が負担した債務を他方が責任を負うことはありません。仮に、夫婦問で負担割合を決めても債権者との間では何らの効力もありません。
ただし、負債が夫婦共同生活の中から生じたものであるときは、積極財産から消極財産を差し引いた純財産を計算して残財産額を夫婦問で清算額として決定するのが一般的です。
婚姻中に形成された財産が全くなく、債務のみが残存する場合に、債務のみの財産分与が認められるどうかは、認められないとする裁判例があります。

小西法律事務所
KONISHI LAW OFFICE
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